厚生労働省は6月16日、調理従事者等の健康状態の確認の重要性などを踏まえ、「大量調理施設衛生管理マニュアル」を改正し発表した。
主な改正点は、施設で加熱せずに喫食する食品は、乾物や摂取量が少ない食品も含めて、製造加工業者の衛生管理体制についても資料などを取り寄せて確認すると共に、業者従事者の健康チェックやノロウイルス対策が適切に行われているか確認する旨が追加された。
又、高齢者や抵抗力の弱い者を対象とした施設では、野菜や果物を加熱せずに提供する場合には殺菌を行うこと、と明記された。
《詳しくは》⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf