厚生労働省は、2024年3月29日、「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」を発出した。
その中で管理栄養士・栄養士については、利用者に対する食事提供の責任者として、テレワークの実施については原則として認められないが、
不在時における意思決定の流れ等を明確化しており、併設事業所も含めて管理栄養士・栄養士が複数名配置されている等、
現場での急な対応を代替することができる場合に限りテレワークの実施を可能とした。ただし、利用者の処遇に支障が生じない場合であって、
事業所全体のミールラウンドの質や回数に影響を及ぼさないよう、留意することとされた。
【厚生労働省】「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」を公表
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